個人の方が営む事業のうち、特に法律で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。
下記ように業種により事業税は異なります。
良く見ていただくと解かりますが、医師は税率 5% あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業は税率 3%となります。
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しかし、カイロプラクティック、整体、エステティック等は何処を探しても載っていません。ようは職業と日本国としては、無いということなのです。
その為個人事業税がカイロプラクティック、整体、エステティック等は掛かりません。
当院は法人になっていますので個人事業税では無く法人税で税金を払っていますが以前青色申告していたときのことですが、当院に3%の個人事業税を払うように通知が来ました。
何故?と税務署に確認の電話をしたところ、あん摩・マッサージ指圧・はり・きゅうの免許を持っているから掛かるというのが税務署の話でした。
しかし当院はあん摩・マッサージ指圧・はり・きゅうは何処にもうたっていません。
免許に関わってくるのならば、僕がクリーニング屋さんを開いたならば通常は5%ですがはあん摩・マッサージ指圧・はり・きゅうの免許を持っているので3%にしていただけるのですね?
と質問するとそれは出来ないと?????
(それでは使っていない免許に関わってくる何ておかしいと思いませんか。)
何て会話が続き結果当院のパンフレットを送り税金は掛からないことになりました。
ある意味カイロプラクティック、整体、エステティックは得な業種なんです。
- 個人事業税の法定業種と税率
第1種事業(37業種)- 税率 5%
- 物品販売業
- 保険業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 電気供給業
- 土石採取業
- 電気通信事業
- 運送業
- 運送取扱業
- 船舶ていけい場業
- 倉庫業
- 駐車場業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業
- 飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 両替業
- 公衆浴場業(むし風呂等)
- 演劇興行業
- 遊技場業
- 遊覧所業
- 商品取引業
- 不動産売買業
- 広告業
- 興信所業
- 案内業
- 冠婚葬祭業
第2種事業(3業種)- 税率 4%
- 畜産業
- 水産業
- 薪炭製造業
第3種事業(30業種)-
税率 5% - 医 業
- 歯科医業
- 薬剤師業
- 獣医業
- 弁護士業
- 司法書士業
- 行政書士業
- 公証人業
- 弁理士業
- 税理士業
- 公認会計士業
- 計理士業
- 社会保険労務士業
- コンサルタント業
- 設計監督者業
- 不動産鑑定業
- デザイン業
- 諸芸師匠業
- 理容業
- 美容業
- クリーニング業
- 公衆浴場業(銭湯)
- 歯科衛生士業
- 歯科技工士業
- 測量士業
- 土地家屋調査士業
- 海事代理士業
- 印刷製版業
税率 3% - あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業
- 装蹄師業